
こんにちは「とあるメンズジャニオタの殴り書き日記」の管理人です。本日は、ジャニオタの皆さんが気になっているチケット転売に関して書いていきたいと思います!
2019年6月14日(金)に施行された「チケット不正転売禁止法」。この法律が一体どのような内容なのか、そしてジャニオタさんにどのように影響してくるのかをお伝えできればと思います。
チケット転売で心当たりのある方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
チケット不正転売禁止法とは?
文化庁によると、下記の目的で定められたそうです。
特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とします。(引用:文化庁)
つまり、コンサートやライブ(映画やスポーツなども)のチケットの不正転売(高額転売)を法律で禁止しますということです。
詳細な「チケット不正転売禁止法」の内容は、文化庁のホームページから見ることができます。ぜひ、そちらもチェックしてくださいね。
しかし一概に不正転売といっても、どこからが不正と見なされるのかというのが、ジャニオタさんにとっては一番気になりますよね。次に、不正の基準を調査したので、書いていきたいと思います。
チケット転売、どこからが不正?
みなさんが気になる、「不正転売」の定義です。文化庁は「チケット不正転売禁止法」で下記のように定めています。
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
・・・難しい言葉が並んでいて、さっぱり分からないですよね。
皆さんに理解してもらいやすいように、少しずつ噛み砕いて説明していきます。
まず、「不正転売」の定義として、下記3つの条件が揃う必要があります。
(1)チケットが特定興行入場券ということであること
(2)業として行う有償譲渡
(3)当該特定興行入場券の販売価格を超える価格
更に詳細に見ていきましょう!
(1)チケットが特定興行入場券ということであること
チケットと言われても、様々なチケットが存在します。コンサートやライブのチケット、またスポートの観戦チケット、はたまた新幹線のチケットや駐車場のチケットなど。この世の中にはチケットが無数に存在しています。
また、ジャニーズのコンサートでは最近デジタルチケット(QRコード)もありますよね。このように、紙のチケットだけではなく、デジタルチケットも世の中には存在します。
では、「特定興行入場券」はどのようなチケットになるのでしょうか。それはズバリ「ジャニーズが開催しているコンサートチケット」のようなものです。具体的には下記の条件を満たすチケットとなります。
・興行(コンサートやライブ)の日時・場所および座席(または入場資格者)が指定されている
・興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示され、券面にもその旨が明記されている
・販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認し、その旨を当該入場券の券面等に表示している
基本的に、日本で行われている多くのコンサートやライブチケットが満たしている条件になりますね。そのため、コンサートやライブのチケットは基本的に「特定興行入場券」に該当し、「チケット不正転売禁止法」の対象となると覚えていてくださいね。
(※全てのライブチケットが対象ではないので、都度ご自身で確認してくださいね!)
(2)業として行う有償譲渡
次に、「業として行う有償譲渡」についてです。「業」とは「事業」という意味があります。つまりビジネス、お小遣い稼ぎなどと捉えてください。チケット転売をビジネスやお小遣い稼ぎとして行なっていると、「チケット不正転売禁止法」の対象となる可能性があります。
「業」とした譲渡ですので、複数回に渡ってチケット高額転売をしていると、「業」とみなされるかもしれません。しかし、初めて(1回目)のチケット転売でも、高額な取引などをしていると、「業」とみなされる可能性は十分にあるかと思います。
※ただ、「業」の解釈は様々であるので、一概に言えないのが現状です。
(3)当該特定興行入場券の販売価格を超える価格
最後に価格についてです。「当該特定興行入場券の販売価格を超える価格」はつまり、「定価以上」ということです。ジャニーズのコンサートであれば、定価8,000円のチケットであれば、それ以上の価格で転売した時点でアウトになります。
以上が「不正転売」の定義となる、3つの条件でした。
(1)チケットが特定興行入場券ということであること
(2)業として行う有償譲渡
(3)当該特定興行入場券の販売価格を超える価格
「ジャニーズのコンサートチケット」を「転売目的」で購入し、「定価以上」で転売すると「チケット不正転売禁止法」の対象となる認識になります。
そもそもなんで「チケット不正転売禁止法」が成立されたの?
今では少なくなりましたが、コンサート会場に行くと「ダフ屋」と呼ばれるチケットを売っている男性を見たことはないでしょうか?「ダフ屋」はコンサートのチケットを大量に確保して、それを会場付近などで高額で転売していました。しかし、インターネットが発達し、「ダフ屋」はネットを主戦場に変えていきました。
例えばネット掲示板やSNSなどを通じて、コンサートに行きたいファンへ高額転売を行なってきました。しかし、ネット掲示板やSNSでは詐欺が横行します。チケット代を振り込んだのに、チケットが手元に届かないなど、トラブルが続発することになりました。
そこで、そのようなトラブルを防ぐために「チケット2次流通プラットフォーム」がサービスとして世の中に出てくることになりました。その代表格がチケットキャンプ(通称:チケキャン)です。
チケキャンは「チケットを売る人」と「チケットを買いたい人」をマッチングさせるサービスとして急成長しました。特にユーザー受けが良かったのは、詐欺トラブルの防止でした。チケキャンはチケットの売買が成立すると、買い手から一時的に購入金を預かり、チケット到着後に売り手へ振り込むというモデルを確立しました。
つまり、以前までネット掲示板やSNSで横行していた詐欺をチケキャンが解決していました。しかし、チケキャンも企業が運営しているサービスです。チケキャンを続けていく以上、利益を得なければいけません。
チケキャンの収益源は、チケット売買成立時に発生する手数料です。売り手から販売成立価格の数パーセント、買い手から販売成立価格の数パーセントを手数料として収益にしていました。
もちろん、この手数料を得る行為が一概に悪いこととは言えません。しかし、チケットが高く売れれば高く売れるほど、チケキャンに入る手数料は高くなります。
【例1】
チケットが1万円で売れた場合(手数料10%と仮定)
買い手:10,000円×10%=1,000円
売り手:10,000円×10%=1,000円
→合計で2,000円の手数料をチケキャンは得られる。
【例2】
チケットが10万円で売れた場合(手数料10%と仮定)
買い手:100,000円×10%=10,000円
売り手:100,000円×10%=10,000円
→合計で20,000円の手数料をチケキャンは得られる。
このように、手数料ビジネスを行なっていたチケキャンは、チケットが高く売買されるほど収益が伸びるビジネスモデルでした。チケキャンは、収益を伸ばすべく、様々なキャンペーンを行なっていきました。このキャンペーンなどがヒートアップしていくことで、音楽業界からのバッシングをチケキャンは受けて、サービスを停止することになりました。
(※サービス停止の理由は諸説あります)
チケット転売ビジネスは、非常に儲かりやすい特徴があります。ファンクラブに複数名義入り、チケットを大量に仕入れれば、あとは高く転売するだけで簡単に利益がでます。しかも、誰でも簡単に出来てしまうので、チケット転売者は続出してきました。
チケット転売をする人が増えれば増えるほど、本来の価格でチケットを買いたいファンの購入チャンスが減ってしまいます。しかし、ファンの皆さんはどうしてもコンサートに行きたい。そうなれば、転売屋から高額で購入する羽目になります。
また、チケット転売で得られた収益はアーティストや興行主に全く還元されません。こういった中から、チケット転売を法律で規制するべきではないかと動いてきました。
興行主にもリセールサービスの用意が求められる
法律でチケット転売を禁止するのは簡単です。しかし、全面的にチケット転売を禁止すると、急用で行けなくなった方のチケットは無駄になります。1枚8,000円などと高額なチケットが無駄になってしまうのもツラいですよね。
そこで、「チケット不正転売禁止法」が成立されたとともに、興行主側にも公式リセールサービスの用意が求められるようになりました。つまり、消費者ばかりに強いるのではなく、興行主も努力しましょう、ということです。
もし急用でコンサートやライブに行けなくなっても、興行主側が用意した公式リセールサービスでチケットを売却できれば、全額とは言わずとも何割かのお金は返ってきます。また、チケットは落選したけども、公式リセールサービスで復活当選するファンも出てきます。興行主側が公式リセールサービスを用意することで、多少はファンの不便を解消することができます。
ジャニーズ専用のリセールサイトはいつできる?
まだジャニーズには公式リセールサービスはありません。しかし、チケット流通センターやチケットストリートを見れば分かるように、それらの「チケット2次流通プラットフォーム」で出回っているチケットの多くがジャニーズ関連のチケットです。
つまり、ジャニーズのチケットは転売市場のメインボリュームとなっています。ジャニーズが公式リセールサイトを用意しなければ、転売全体の数は減りません。
公式リセールサイトを用意するとなると、サイトやシステムの構築が必要になるため、今すぐには出来ないかと思いますが、いずれジャニーズも公式リセールサイトを作るのではないでしょうか。
きっとジャニーズ公式リセールサイトができれば、急用で行けなくなったファンの方のチケットは無駄にならず、本当に行きたいファンへチケットが渡るようになるかと思います!
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